相続税申告の流れ
1 最初に相続税申告の必要があるかどうかを確認しましょう
相続が発生すると、葬儀を行い、相続人や相続財産を調査し、相続税を支払う必要があるかどうかを確認するなど、様々なことをしなければなりません。
しかも、相続の各手続には、期限が決められているものが多くあります。
被相続人が亡くなった後、自分が相続税を支払うことになるのか、そもそも相続税の申告が必要なのか等、お悩みになっている方もいらっしゃるかと思います。
2 相続税の基礎控除額を計算してみましょう
自分が相続税を支払う必要があるかどうかを確認するための最初のステップとして、相続税の基礎控除額を計算してみましょう。
相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出します。
相続税申告をする必要があるかどうかの目安としては、相続税の基礎控除というものがあります。
相続税の基礎控除とは、相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されないという制度のことをいいます。
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されますので、まずは、基礎控除額を計算してみるとよいでしょう。
3 法定相続人の人数を確定させましょう
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されますので、最初に法定相続人の数を確定させる必要があります。
相続人を確定するためには、被相続人の出生時から死亡に至るまでの身分関係を調査する必要があります。
相続人であれば、役所で戸籍謄本を取得することができますが、複雑な場合もあるため、弁護士や税理士などの専門家に依頼して調査してもらうこともできます。
4 相続財産の内容と評価額を把握する必要があります
⑴ 相続財産の内容の調査について
次に、被相続人にどのような相続財産があるかを確定する必要がありますので、その調査をしなければなりません。
調査の視点としては、相続財産の種類、現在の状態(使用者や保管者はだれかなど)、また、相続開始後に変化や変更があるかなどがあります。
典型的な相続財産として考えられるのは、不動産、預貯金、株式や投資信託などがあります。
このような事情はまずは相続人であるご自身の記憶などを整理し、管理者であれば不動産の権利証や預金通帳を探すのがよいでしょう。
⑵ 相続財産の評価額の調査について
相続財産の価値がいくらなのかというのは、重要な問題です。
税理士の協力を得て調査するとよいでしょう。
5 全ての相続財産の評価額と基礎控除額を比較してみましょう
相続財産を調査した後は、全ての相続財産の評価額と基礎控除額を比較してみましょう。
相続財産が基礎控除額の範囲内であれば相続税を支払う必要はありません。
他方、相続財産が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の申告と納税には、相続開始10か月以内という期限があります。
申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけない点に注意が必要です。
相続税の申告が必要な場合
1 どのような場合に相続税の申告が必要か
被相続人が亡くなった後、自分が相続税を支払うことになるのか、そもそも相続税の申告が必要なのかについて、お悩みの方もおられるのではないでしょうか。
相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出することになります。
平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以降に発生する相続税の基礎控除額が4割引き下げられました。
そのため、地価が高い地域に土地をお持ちの方などは、相続税を支払う可能性が高くなりました。
2 相続税の基礎控除とは何か
被相続人にプラスの相続財産がある場合であっても、全てのケースで相続税が発生するわけではありません。
被相続人の相続において、相続税申告をする必要があるかどうかの目安として、相続税の基礎控除というものがあります。
相続税の基礎控除とは、相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されないという制度をいいます。
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
3 法定相続人が多いほど基礎控除額が上がります
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されますので、仮に相続人が1人ですと、基礎控除額は3600万になります。
相続人が2人いる場合は、4200万円までが非課税の枠です。
基礎控除額を超えると相続税申告が必要になります。
4 相続税の対象となる財産はどのようなものか
原則として、金銭的価値がある相続財産は全て相続税の課税対象となります。
相続税がかかる代表的な相続財産としては、土地や建物などの不動産、現金・預貯金、有価証券などがあります。
その他に、生命保険金や死亡退職金など、みなし相続財産といわれるものも課税対象となります。
他方、被相続人に借金があった場合は、相続人はその借金も相続することになるため、マイナスの財産として相続税の計算をする際に差し引くことができます。
5 相続税申告不要なのはあくまでも遺産総額が基礎控除の範囲内である場合だけ
相続財産総額が基礎控除額の範囲にある場合は、相続税申告は不要になりますが、注意していただきたいのは、支払うべき相続税がゼロ円だからといって、相続税申告が不要というわけではないということです。
もともとの遺産総額は基礎控除額を超えていたけれども、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった税の軽減措置を利用する場合は、相続税申告が必要になりますので、注意が必要です。
相続税申告に関する税理士費用
相続税申告を税理士に依頼した場合の料金は、どの税理士事務所に依頼するかによって異なります。
費用が高いからといって、サービスの質も高いとは限りませんので、高クオリティで費用の安い事務所を探すことが大切です。
税理士法人心では、相続税申告を得意とする税理士が、集中的に相続税申告を取り扱うことにより、生産性を高め、低コストで相続税申告が行えるように努めております。