相続税申告の流れ
1 最初に相続税申告の必要があるかどうかを確認しましょう
相続が発生すると、葬儀を行い、相続人や相続財産を調査し、相続税を支払う必要があるかどうかを確認するなど、様々なことをしなければなりません。
しかも、相続の各手続には、期限が決められているものが多くあります。
被相続人が亡くなった後、自分が相続税を支払うことになるのか、そもそも相続税の申告が必要なのか等、お悩みになっている方もいらっしゃるかと思います。
2 相続税の基礎控除額を計算してみましょう
自分が相続税を支払う必要があるかどうかを確認するための最初のステップとして、相続税の基礎控除額を計算してみましょう。
相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出します。
相続税申告をする必要があるかどうかの目安としては、相続税の基礎控除というものがあります。
相続税の基礎控除とは、相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されないという制度のことをいいます。
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されますので、まずは、基礎控除額を計算してみるとよいでしょう。
3 法定相続人の人数を確定させましょう
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されますので、最初に法定相続人の数を確定させる必要があります。
相続人を確定するためには、被相続人の出生時から死亡に至るまでの身分関係を調査する必要があります。
相続人であれば、役所で戸籍謄本を取得することができますが、複雑な場合もあるため、弁護士や税理士などの専門家に依頼して調査してもらうこともできます。
4 相続財産の内容と評価額を把握する必要があります
⑴ 相続財産の内容の調査について
次に、被相続人にどのような相続財産があるかを確定する必要がありますので、その調査をしなければなりません。
調査の視点としては、相続財産の種類、現在の状態(使用者や保管者はだれかなど)、また、相続開始後に変化や変更があるかなどがあります。
典型的な相続財産として考えられるのは、不動産、預貯金、株式や投資信託などがあります。
このような事情はまずは相続人であるご自身の記憶などを整理し、管理者であれば不動産の権利証や預金通帳を探すのがよいでしょう。
⑵ 相続財産の評価額の調査について
相続財産の価値がいくらなのかというのは、重要な問題です。
税理士の協力を得て調査するとよいでしょう。
5 全ての相続財産の評価額と基礎控除額を比較してみましょう
相続財産を調査した後は、全ての相続財産の評価額と基礎控除額を比較してみましょう。
相続財産が基礎控除額の範囲内であれば相続税を支払う必要はありません。
他方、相続財産が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の申告と納税には、相続開始10か月以内という期限があります。
申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけない点に注意が必要です。
どのような財産が相続税の課税対象となるのか
1 被相続人が亡くなった時点で所有していた財産
相続税は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産について課税されます。
相続税の課税対象となる財産としては、①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などの他に、金銭に見積もることができる全ての財産が挙げられます。
2 みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「死亡退職金」などは、相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「生命保険金」や「死亡退職金」のうち、「500万円×法定相続人数」までは非課税となります。
3 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税制度の適用を受けることを選択した場合、その財産は相続税の課税対象となります。
この場合、贈与の時点の評価額が相続税の課税価格に加算されます。
4 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。
多額の財産の贈与を受けた場合には、贈与税が課税されている場合もあると思います。
このように、贈与税が課税されている場合には、相続税の課税対象とされた贈与財産の価額に対応する贈与税については、贈与を受けた人の相続税から控除されることになります。
3年以内であれば、贈与税が課税されていたかどうかに関係なく加算されることになりますので、贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産についても、相続税の課税対象になります。
5 相続税の対象とならない財産
墓地や墓石、仏壇、仏具等礼拝に使用する物については、相続税の対象とはなりません。
ただし、仏具等でも、高価なものであり投資的価値の高いものについては相続税の課税の対象となりますので、注意が必要です。
また、相続や遺贈によって取得した財産を相続税の申告期限までに地方公共団体等に寄付した場合には、寄付した財産については相続税が課税されません。
そのほか心身障害者共済制度の給付金を受ける権利や、公益事業のために使用される財産についても、相続税は非課税となります。
相続税の申告が必要な場合
1 どのような場合に相続税の申告が必要か
被相続人が亡くなった後、自分が相続税を支払うことになるのか、そもそも相続税の申告が必要なのかについて、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税の申告では、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出することになります。
平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以降に発生する相続税の基礎控除額が4割引き下げられました。
そのため、地価が高い地域に土地をお持ちの方などは、相続税を支払わなければならない可能性が高くなりました。
2 相続税の基礎控除とは何か
被相続人にプラスの相続財産がある場合であっても、すべてのケースで相続税が発生するわけではありません。
被相続人の相続において、相続税申告をする必要があるかどうかの目安として、相続税の基礎控除というものがあります。
相続税の基礎控除とは、相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されないという制度をいいます。
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
3 法定相続人が多いほど基礎控除額が上がる
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
例えば相続人が1人である場合、基礎控除額は3600万になります。
相続人が2人いる場合、基礎控除額は4200万円となり、この金額までが非課税となります。
基礎控除額を超えると、相続税申告が必要になります。
4 相続税の対象となる財産はどのようなものか
金銭的価値がある相続財産は、原則としてすべて相続税の課税対象となります。
相続税がかかる代表的な相続財産としては、土地や建物などの不動産、現金・預貯金、有価証券などがあります。
その他に、死亡保険金や死亡退職金など、みなし相続財産といわれるものも課税対象となります。
他方、被相続人に借金があった場合は、相続人はその借金も相続することになります。
借金のようなマイナスの財産は、相続税の計算をする際に差し引くことができます。
5 相続税の申告が不要なのはあくまでも遺産総額が基礎控除の範囲内である場合だけ
相続財産総額が基礎控除額の範囲にある場合は、相続税申告は不要になります。
ただし注意していただきたいのは、支払うべき相続税がゼロ円だからといって、必ずしも相続税申告が不要というわけではないということです。
もともとの遺産総額は基礎控除額を超えていたけれども、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった税の軽減措置を利用する場合、計算の結果納めるべき相続税の金額がゼロ円となったとしても相続税申告が必要になりますので、注意が必要です。
相続税の払い過ぎにご注意ください
1 相続税の計算はしっかりと
相続税は、相続人(もしくは依頼した税理士)が自ら納税すべき金額の計算を行い、税金を納付し、税務署はその計算が適切かどうかを後から審査をします。
税務署は、納付すべき税金の金額を事前に通知してはくれません。
そのため、計算が誤っていると、相続税を払い過ぎてしまうこともあります。
しかし、相続税を払い過ぎていても、税務署はそのことを教えてはくれませんし、自動的に税金を返してくれるわけではありません。
そのため、税金を払い過ぎたことに気づかずにいたり、更生の請求をしなかったりすると、払い過ぎた税金はそのまま返ってきません。
相続税を納付する前にしっかりと調査を行い、適切な相続税の金額の計算を行うことが重要です。
2 相続税を正確に計算して払い過ぎを防ぐ
相続税の計算をしっかりと行った結果、当初の概算より相続税の金額が減ることはよくあります。
相続税の金額は、相続する財産の金額によって決まります。
つまり、財産の評価額を下げることができれば、相続税の金額は減ります。
例えば土地の評価額では、綺麗な長方形と比べると形が歪んでいたり、間口が狭く奥に細長かったりすると、建物が建てづらく有効利用がしにくくなるため、評価が下がります。
また、面積が大きすぎる場合も、一定の要件の下、評価が下がることがあります。
もっとも、このような正確な計算は、測量図や都市計画図を取り寄せるなどして実際に調査を開始してみないと、評価減が行えるかは分かりません。
そのため、税理士に依頼をして正確な調査・計算をした上で、申告をすることをお勧めします。
3 払い過ぎてしまった場合は5年以内に更生の請求を
正確な相続税の計算をして、ぴったりの金額を納税するのが理想です。
もっとも、相続税の申告と納付の期限が10か月以内と決まっているため、申告期限までに調査が十分に終わらない場合や、遺産分割が終わらない場合は、仮の金額で多めに納付をしなければいけないこともありえます。
そのような場合は、後で更正の請求を行い、払い過ぎた相続税の還付を忘れずに受けるようにしてください。
更正の請求は、申告期限から5年以内に行う必要があります。
もっとも、更正の請求の場合は、当初の相続税申告よりも厳しい審査がされる傾向があります。
そのため、可能であれば、最初から正確な相続税の計算をして、ぴったりの金額を納税するのが理想です。
相続税を適切に申告・納付しないとどうなるか
1 相続税の申告・納付期限
相続税の申告と納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
また、相続税の納付は、現金による一括払いが原則となっています。
それでは、相続税を上記期限までに申告・納付できなかった場合には、どうなるのでしょうか。
2 加算税
申告が上記期限より遅れてしまった場合には、状況に応じて「加算税」という税金がペナルティとして課されることになっています。
具体的には、期限内に申告をしなかった場合には「無申告加算税」が、本来申告すべき税額よりも少ない額で申告した場合には「過少申告加算税」が、財産隠し等をして意図的に申告額を少なく申告した場合には「重加算税」が課されることになっています。
3 延滞税
納付が法定期限より遅れてしまった場合には、「延滞税」という税金がペナルティとして課されることになっています。
延滞税は、納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、納付すべき相続税額に対する年率で課税されます。
延滞税の税率ですが、原則として納付期限の翌日から2か月を基準として、2段階で課税されます。
納付期限の翌日から2か月を経過する日までは、原則として年7.3%、納付期限から2か月経過以降は、原則として年14.6%が課税されます。
ただし、平成12年以降は、異なる基準で税率が適用されており、例えば令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間の税率については、納付期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.4%、納付期限から2か月経過以降は、年8.7%が課税されることとなっています。
4 延納・物納
相続税は、現金で一括で納付することが原則ですが、現金で納付することができない場合には、延納や物納で納めることができます。
延納は、相続税の税額が10万円を超えること、延納税額や利子税額に相当する担保を提供すること等、一定の条件を充たした場合に相続税を分割して納付できる制度です。
物納とは、一定の条件の下、延納をしても現金では納税できない場合に認められる納税方法です。
延納も物納も、あくまでも例外的な納税方法ですので、相続税を納税する場合には、相続税納税に充てる資金調達の目途をつけておくことが必要となります。
相続税申告に関する税理士費用
相続税申告を税理士に依頼した場合の料金は、どの税理士事務所に依頼するかによって異なります。
費用が高いからといって、サービスの質も高いとは限りません。
納得のいく相続税申告を行うためには、高クオリティで費用の安い事務所を探すことが大切です。
当法人では、相続税申告を得意とする税理士が、集中的に相続税申告を取り扱うことにより、生産性を高め、低コストで高クオリティの相続税申告を行うことができるように努めております。
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