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相続税の申告をする際に必要となる書類

  • 文責:所長 税理士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年9月30日

1 相続人の人数を証明する書類

相続税の申告をする上では、相続人の人数が何人なのかが重要なポイントになります。

そこで、相続人の人数を証明するための書類を用意する必要があります。

日本では戸籍制度があるため、基本的には戸籍謄本によって、相続人の人数を証明します。

具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必ず必要になります。

次に、相続人が存命であることを証明するために、相続人自身の戸籍が必要となります。

亡くなった方の子や孫が相続人である場合もあれば、亡くなった方の親や兄弟が相続人になるというケースもあり、それぞれの場合でどんな戸籍が必要となるかは異なります。

どのようなケースで、どんな戸籍が必要かは、専門家に相談しましょう。

2 遺産の分け方を証明する書類

相続税の申告書には、遺産の一覧表と、その遺産の取得者を記載する欄があります。

そのため、遺産の分け方を証明する書類がある場合は、これを税務署に提出することになります。

遺産の分け方を証明する書類の代表格は、遺言書です。

遺言書があり、遺言書のとおりに遺産を分けるという場合は、遺言書を用意します。

また、遺言書が無い場合は、相続人全員の署名・押印をした遺産分割協議書を用意します。

3 不動産に関する資料

遺産の中に不動産がある場合は、どんな不動産なのかを証明するための資料が必要になります。

まず、ご生前の間に、固定資産税の支払いに関する通知が届いているはずですので、その通知を用意します。

さらに、不動産の所有者を証明するために、登記簿謄本を用意します。

場合によって、公図や測量図といった資料や、賃貸借契約書が必要となることもあります。

4 その他の遺産に関する資料

不動産以外にも、遺産がある場合は、その内容が分かる資料を要します。

たとえば、預貯金がある場合は、残高証明書や、通帳のコピーを用意します。

上場株式を持っていれば、その残高が分かる資料が必要ですし、自動車がある場合は自動車の価格が分かるような資料も必要になります。

このように、相続税の申告をする際には、多くの書類が必要になります。

資料によっては、取得に時間を要するものがあるので、どんな資料が必要になるのかを専門家に相談しながら集めていくことが大切です。

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