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「相続税対策」に関するお役立ち情報

生命保険で相続税対策

  • 文責:税理士 田中浩登
  • 最終更新日:2026年9月2日

1 生命保険を使った相続税対策

生前贈与が相続税対策になると認識されている方は多いのではないでしょうか。

その生前贈与と同様に、生命保険に加入することも、とても有効な相続税対策になる場合があります。

そして、生命保険に加入することにより、単に相続税の金額を減らすことができるだけでなく、相続人の納税資金を確保することもできるようになります。

2 生命保険に入ることにより課税対象財産を減らすことができる

相続税とは、相続により財産を取得した場合に、その取得した相続財産に課される税のことをいいます。

相続税は、被相続人が亡くなった時点で有していた財産の総額を計算し、債務と葬儀費用を差し引いた金額に基づいて課税されます。

そして、生命保険は、保険会社と契約を行うことにより、保険料を保険会社に支払っておき、自分が亡くなったときに、契約時に指定した人に対して保険会社から保険金が支払われるという仕組みです。

よって、生命保険に入ることにより、保険料を保険会社に支払うことになるため、課税の対象となる自分の財産が減り、相続税額もまた低くなるということになるのです。

生命保険と相続税にはこのような関係がありますので、生命保険は相続税対策になると言われています。

ただし、生命保険金は特別に、保険会社から支払われますが、一定額以上の生命保険金には相続税が課せられる「みなし相続財産」となるため、相続税の節税には限度額があります。

生命保険に入れば入っただけ、いくらでも課税対象となる相続財産を減らせるというわけではありませんので、注意が必要です。

生命保険金の非課税枠は、法定相続人の人数に500万円を乗じて計算します。

その枠内の死亡保険金であれば、相続税がかからないことになります。

たとえば、法定相続人が3人であれば、非課税枠は500万円×法定相続人3人で、1500万円となります。

それは、生命保険全体での非課税枠になりますので、3人の法定相続人がいる場合、1人500万円ずつの計1500万円の生命保険の受取を指定することでも非課税枠は利用できますし、3人の内1人だけを1500万円の生命保険金の受取人に指定することでも満額非課税枠を利用することができます。

また、生命保険金を受け取る人が複数人おり、生命保険金の非課税枠を越える場合には、、実際に受け取る保険金額によって配分されることとなります。

たとえば、3人の法定相続人のうち死亡保険金2000万円の受取人がAで、BCが1000万円、Cが0円だとすると、Aの非課税枠が1000万円、Bの非課税枠が500万円、Cの非課税枠は0円となります。

なお、この死亡保険金の非課税枠は、相続人が受取人の場合にしか使えません。

相続人でない孫などを受取人とした場合には、非課税にはならず、全額相続税の計算に含まれますので、注意が必要です。

さらに、相続税の計算には、配偶者や子、親以外の人が相続すると、相続税が2割加算されるというルールがあります。

つまり、孫が生命保険金を受け取ると、相続税が2割加算されることになります。

3 生命保険に入ることにより納税資金を確保することができる

相続財産の中に、価値が高い不動産があるけれども現金や預貯金がほとんどないという場合もあると思います。

また、相続人間での遺産分割がまとまらず、相続税申告期限(相続開始から10か月)までに相続財産を受け取ることができないという場合もありえます(期限内に相続財産の分配が決まらない場合は法定相続分で分割したものとして申告する必要があります。)

そのような場合は、相続税の納税資金が足りず、泣く泣く遺しておきたい相続不動産や自己の財産を売却しなければならないケースもあるでしょう。

そのような事態を避けるために、生命保険に入るということも重要です。

相続人が保険金受取人に指定されていれば、死亡保険金は現金で相続人に約1週間ほどで、支払われます。

この死亡保険金で、相続税を納付することができるのです。

以上のように、相続税額を減らしたい方や、相続人の納税資金に不安があるという方は、生命保険の加入を検討されると良いでしょう。

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