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「相続税対策」に関するお役立ち情報

生命保険で相続税対策

  • 文責:所長 税理士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年10月9日

1 生命保険を使った相続税対策

生前贈与が相続税対策になると認識されている方は多いのではないでしょうか。

その生前贈与と同様に、生命保険に加入することも、とても有効な相続対策になります。

生命保険に加入することにより、相続税の金額を減らすことができるだけでなく、納税資金を確保することもできます。

2 生命保険に入ることにより課税対象財産を減らすことができる

相続税とは、相続により財産を取得した場合に、その取得した相続財産に課される税のことをいいます。

相続税は、被相続人が亡くなった時点で有していた財産の総額を計算し、債務と葬儀費用を差し引いた金額について課税されます。

よって、生命保険に入ることにより、課税の対象となる財産が減ると、相続税額が低くなるということになります。

生命保険と相続税にはこのような関係がありますので、生命保険は相続税対策になると言われています。

ただし、死亡保険金には、非課税枠に限度額がありますので、生命保険に入れば入っただけ、いくらでも課税対象となる相続財産を減らせるというわけではありません。

死亡保険金の非課税枠は、法定相続人の人数に500万円を乗じて計算します。

その枠内の死亡保険金であれば、相続税がかからないことになります。

たとえば、法定相続人が3人であれば、非課税枠は500万円×法定相続人3人で、1500万円となります。

具体的には、相続人に一律に非課税枠があるわけではなく、実際に受け取る保険金額によって配分されることとなります。

たとえば、3人の法定相続人のうち死亡保険金3000万円の受取人がAのみで、BCが0円だとすると、Aの非課税枠が1500万円、BCの非課税枠は0円となります。

なお、死亡保険金の非課税枠は、相続人が受取人の場合にしか使えません。

相続人でない孫などを受取人とした場合には、非課税にはなりませんので、注意が必要です。

それだけではなく、配偶者や子、親以外の人が相続すると、相続税が2割加算されるというルールがあります。

つまり、孫が死亡保険金を受け取ると、相続税が2割加算されることになります。

さらには、孫は、死亡保険金を受け取ってしまうと、「被相続人が亡くなる前3年前に受けた生前贈与についても相続税の対象とする」(※法改正により、2024年1月1日以降の贈与については3年から7年に延長となった)というルールが適用されるため、孫に対する生前贈与による節税効果がなくなってしまいます。

こうした点には注意が必要です。

3 生命保険に入ることにより納税資金を確保することができる

相続財産の中に、価値が高い不動産があるけれども現金や預貯金がほとんどないという場合もあると思います。

そのような場合は、相続税の納税資金が足りず、泣く泣く不動産を売却しなければならないケースもあるでしょう。

そのような事態を避けるために、生命保険に入るということも重要です。

相続人が保険金受取人に指定されていれば、死亡保険金は現金で相続人に支払われます。

この死亡保険金で、相続税を納付することができるのです。

以上のように、相続税額を減らしたい方や、相続人の納税資金に不安があるという方は、生命保険の加入を検討されると良いでしょう。

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