池袋で『相続税』なら【税理士法人心 池袋税理士事務所】

税理士法人心

「相続税の計算」に関するお役立ち情報

相続税における投資信託の評価方法

  • 文責:税理士 田中浩登
  • 最終更新日:2026年3月17日

1 投資信託とは

投資信託とは、投資家から集めたお金を株式・公社債などを利用して運用の専門家が分散投資し、その運用成果を投資家に分配する金融商品(証券投資信託受益証券)のことです。

一般に「ファンド」と呼ばれることもあります。

投資信託は、専門家に実質的な運用をまかせることができ、複数の投資家から資金を調達することが原則となっているため1口あたりの投資額が少額であることが多く、初心者でも気軽に始めやすい投資先になります。

そのため、職業投資家でない人も投資信託を持っていることが少なくなくありません。

そして、投資信託は金融商品という財産ですので、相続税の評価の対象となります。

2 投資信託の評価方法①(日々決算型)

投資信託にも仕組みによって種類があり、そのなかでも、中期国債ファンドやMRF(証券口座資金を効率的に運用するための投資信託)といった日々決算型の投資信託の場合は「死亡日に解約請求などをした場合に、証券会社から支払いを受けられる金額」で評価することになります。

計算式としましては、

A×口数+(B-Bにつき源泉徴収される所得税相当額-C)

※A:1口当たりの基準価額

B:再投資されていない未収分配金

C:信託財産留保額及び解約手数料(消費税込み)

「1口あたりの基準価額」とは投資信託の時価のことで、1口1円で運用が開始された投資信託は、1万口あたりの基準価額が公表されています(インターネットで簡単に調査できます。)

この場合は、課税時期である相続開始時の基準額を使用しますが、休日に相続が開始した場合は、基準額が算定されないことになりますので、そのような場合は、課税時期前の最も近い日の基準額を計算に使用します。

3 投資信託の評価方法②(金融市場未上場の投資信託)

金融市場未上場の投資信託の場合は、「「死亡日に解約請求などをした場合に、証券会社から支払いを受けられる金額」で評価することとなります。

計算式としましては

A×口数+(解約請求などの際に源泉徴収される所得税相当額-C)

となります。

つまり、再投資されていない未収分配金を考慮せずに、解約時の税金と信託財産留保額や解約手数料といった解約時に発生するマイナス分を考慮できるということです。

4 投資信託の評価方法③(金融市場に上場している場合)

投資信託の中には例外的に、ETF(株のように取引きできる投資信託)やJ―REIT(複数の投資家あら資金を集め不動産を購入し、賃料収入や売却益を分配する商品)など上場しているものもあります。

このような投資信託の場合は、中途解約し証券会社で換金することが可能できないため、金融商品取引所で売買を行うことで換金するため、株式と同様の方法で評価を行います。

つまり、①課税時期の最終価格、②課税時期の属する月の、毎日の最終価格の月平均額、③課税時期の属する月の前月の、毎日の最終価格の月平均額、④課税時期の属する月の前々月の、毎日の最終価格の月平均額のなかで、最も低いもので評価します。

参考リンク:国税庁 貸付信託・証券投資信託の評価

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ