事務所は池袋の近くです
税理士法人心 池袋税理士事務所は、池袋駅の近くという便利な立地にあります。周辺にお勤めの方をはじめ、多くの方のご相談に対応させていただきます。
税理士に依頼した場合の料金
1 税理士の料金を確認する
可能であれば、税理士に相談する前に、料金等をある程度確認しておきましょう。
ホームページがある税理士事務所であれば、相談・依頼した場合の料金をホームページに掲載していることが多いので、確認をすることをおすすめします。
そして、実際に税理士に具体的に相談したい内容について話をして、税理士業務を依頼した場合の見積りをしてみることをおすすめします。
なお、一回の相談であれば、時間に応じた相談料を設定している事務所が多いです。
30分あたり5000円としている事務所もあれば、相談料を無料としている事務所もあります。
当法人も、費用についてホームページに掲載しております。
相続税については無料相談をしておりますので、お気軽にご相談ください。
2 税理士と所得税・法人税の料金
所得税の場合は、年一回の申告業務のみを依頼するか、毎月の顧問業務を依頼するかによって、料金の決め方が異なります。
所得税の報酬は、所得の種類や額の大きさによって異なります。
所得が給与所得や年金等の雑所得であれば料金は低くなりますが、事業所得であれば料金は高くなる傾向にあります。
また、所得金額が大きくなると、料金も高くなる傾向にあります。
なお、不動産を売却して譲渡所得が発生する場合は、料金が加算されることになります。
顧問業務の料金については、売上額、従業員の人数、事業内容によって変わります。
法人税は、毎月関与していないと適切に申告できないことが多いため、顧問契約が選ばれる傾向があります。
3 税理士と相続税の料金
相続税申告は、遺産がどの程度あるのか、共同相続人が何人いるかといった事情から、金額が決まります。
また、評価に時間がかかる不動産や非上場株式が相続財産に含まれている場合には、相続税申告の費用が増額されますので、実際に相続財産の内容を税理士に伝えて見積もりをすることをおすすめします。
税理士に相談するタイミングはいつがよいか
1 税理士に相談するタイミングは税目によって異なる
税理士に相談するタイミングと一言で言っても、何の税金の相談かによって異なってきます。
どういった税金であれば、いつ相談するのがよいかについて、税目ごとに説明をしていきます。
2 贈与税の場合
贈与税は、毎年の贈与金額を翌年の3月15日までに申告することになっています。
贈与税の申告書自体は、他の税金に比べて準備することが少なく、作成に時間はあまりかかりません。
しかし、贈与税の納税準備のために事前に納税額を知っておく必要もあるという意味では、贈与後早めに相談すべきともいえます。
さらに、贈与の理由として、相続財産を減らす目的があるのであれば、相続税及び贈与税を効果的に減らすことができるパターンをシミュレーションする必要があります。
申告手続きだけではなく、生前の対策として贈与税について相談したいという場合は、実際に贈与を行う前に税理士に相談し、適切な対策をすることをおすすめします。
3 相続税の場合
相続税は、相続を知った次の日から10か月以内に申告と納付をする必要があります。
相続税申告のためには、まず、相続人調査をして法定相続人の人数を確定する必要があります。
相続人が配偶者及び子供だけであれば、比較的短期間で戸籍を収集できます。
しかし、相続人が兄弟である場合や、兄弟がすでに亡くなっており甥姪の世代の相続人がいる場合には、戸籍調査にかなりの時間がかかることもあります。
また、相続人調査と並行して、相続財産の調査も行います。
相続財産が預金のみであれば、比較的短期間で、財産調査及び財産評価を行うことができますが、相続財産に土地や非上場株式が含まれていると、財産調査にも財産評価にも時間がかかる場合もあります。
そのため、相続税の申告は、相続開始後できる限り早く税理士に相談しておく必要がありますし、場合によっては相続前に相続税の金額のシミュレーションを税理士に依頼した方が良い場合も多いです。
相続税の場合には、相続後のご相談も生前のご相談も、できるだけ早いタイミングで相談されることをおすすめします。
税理士に相続税の相談をする際に大切なこと
1 税理士にご相談いただく際は
税理士に相談するのが初めてという方もいらっしゃるかと思います。
いざ相談する際には、何を伝えたらよいかわからないという場合も多いのではないでしょうか。
ここでは、税理士に相続税の相談をする場合を例としてご説明させていただきます。
2 遺産の情報についてお伝えください
税理士に相続税について相談する際に、可能であれば、①相続人の情報、②相続財産の情報、③相続債務の情報、④遺産分割についての現状の4点についてまとめておいていただけると相談がスムーズに進みます。
①相続人の情報については、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍等の資料があればより良いですが、それらの資料が無い場合、当事者間の関係がわかる手書きの家系図等でも問題ありません。
②相続財産の情報については、金融資産に関する情報と不動産に関する情報、保険に関する情報の3つに分けて資料を整理していただけると幸いです。
金融機関の情報とは、通帳や証券会社からの報告書等、現在の金融資産の総額の概算がわかる資料のことです。
不動産については、固定資産税の納税通知書をお持ちください。
保険につきましては、保険証書か、既に支払いを受けている場合には支払いの明細をお持ちください。
③相続債務の情報については、葬儀費用等の領収書や、亡くなられた前後の施設や病院の領収書がこれにあたります。
相続税は「亡くなった日」を基準に計上しますので、亡くなった日より後に、亡くなられた方が負担すべき費用を支出した場合には、債務として控除をすることが可能です。
④遺産分割についての現状については、遺産分割協議の状況をお伝えいただくと、特例の適用の可否や、期限に間に合うか否かを判断するのに重要な情報となります。
3 税理士には正直に情報をお伝えください
税理士は、亡くなる前の高額な現金の引き出しの使用用途や、生前贈与の有無について確認を取ることがあります。
税理士は、納税額を意図的に高くしようすることはありません。
税理士に対して、生前贈与や高額な引き出しの使用用途、その他の情報を適切にお伝えいただくことにより、お客様にとって最もリスクが少なく、適切な納税をするための提案をさせていただきます。
税理士に対して情報を秘匿することは、かえってリスクのある申告や納税をすることになりかねませんので、情報は正しくお伝えいただければと思います。